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香典給付規程

  1. この規程は、公益財団法人富山県PTA親子安全会定款(以下「定款」という。)第3条の規程に基づき、香典の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
  2. 公益財団法人富山県PTA親子安全会共済規程(以下「共済規程」という。)第7条第3号以外の原因による被共済者の死亡については、所属しているPTAごとに香典金1万円を給付する。この場合、共済規程別表記載の団体の長は、香典申請書(第9号様式)に必要事項を記入のうえ当会へFAXするものとする。
  3. この規程によりがたい事項及びこの規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

(附 則)
この規程は、平成25年4月1日より施行する。

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