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コンプライアンス(法令遵守)の基本方針

 共済事業をはじめ、諸事業の健全かつ適切な運営及び共済契約の利用者の保護を図るために、 公益財団法人富山県PTA親子安全会(以下、「この法人」という。)の役員及び職員(以下、 「役職員」という。)は、すべてにわたり法令等を遵守することが重要である。そのためには、 理事等の役員がコンプライアンス(法令等の遵守をいう。以下同じ。)の重要性を認識し、組織 全体でコンプライアンスの仕組みを整備することが必要である。
 コンプライアンスの仕組みを整備し、以下の通りコンプライアンスの基本方針を設定する。

1 コンプライアンスの仕組みの整備

(1)コンプライアンスに関する規程の策定

  1. 理事会は、コンプライアンスの重要性を理解し、現状を認識し、適正なコンプライアンスの仕組みの整備に向け、コンプライアンスに関する規程を策定するものとする。
  2. コンプライアンスに関する規程については、随時、適切に内容の見直しを行うものとする。
  3. 反社会的勢力への対応については、警察等関係機関等とも連携して、断固とした姿勢で臨むこととする。

(2)コンプライアンスのための組織の整備

  1. 理事会は、コンプライアンス担当理事について、内部監査担当及び事務局から独立した立場で適切な役割を担わせる仕組みを整備するものとする。
  2. 理事会は、コンプライアンスに関する問題を適時かつ的確に認識するために必要となる情報が、事務責任者等からコンプライアンス担当理事に速やかに報告される仕組みを整備するものとする。
  3. 理事会は、コンプライアンス担当理事にコンプライアンスの仕組みの確保のために必要な権限を与えるものとする。
  4. 理事会は、コンプライアンス担当理事が、共済事業等の運営に重大な影響を与える、又は利用者の利益が著しく阻害される一切の事項について、理事会に対し速やかに報告する仕組みを整備するものとする。

2 コンプライアンス担当理事の役割

  1. コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス関連情報を的確に収集・管理し、必要な調査を行うものとする。
  2. コンプライアンス担当理事は、収集したコンプライアンス関連情報を分析し、分析結果に基づき、事務責任者や関連する他の担当に対し報告・改善を求めるなど、改善に向けた取組を不断に行うものとする。理事会に対しては、改善の為の提言を行うものとする。
  3. コンプライアンス担当理事は、不祥事件の未然防止・再発防止のために、効果的な防止策を検討、策定するものとする。

3 調査及び報告

 法令等違反行為が発覚した場合、事実関係の真相究明、同様の問題が他に生じていないかのチェックを行うとともに、関係機関に報告する。

4 不祥事件等への対応

  1. 役職員等が、不祥事件又はその疑いのある行為を発見した場合、コンプライアンス担当理事、内部監査担当又は事務責任者への迅速な報告、規程等に則った理事会への報告及び不祥事件の関係者とは独立した理事による速やかな深度ある調査が行われる仕組みを整備するものとする。
  2. 事実関係の調査・解明を図る体制が、不祥事件の関係者とは独立して整備されるものとする。
  3. コンプライアンス担当理事は、不祥事件の発生原因を理解し、未然防止の観点から役職員等に分析結果を還元するとともに、再発防止のための措置を速やかに講じるものとする。
  4. 刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、速やかに警察等関係機関等へ通報を行うものとする。
(改廃)
この基本方針の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この基本方針は、令和6年4月24日より施行する。

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