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就学奨励金給付基準

給付の対象となる者
  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助受給者又はその者と同一世帯に属する者
  1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する養護施設に入所している者
    又は、同法第27条第1項第3号に規定する里親若しくは保護受託者に委託されている者
  1. 2親等以内の親族のうち、祖父母及び父母がなく本人以外は20歳未満の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が就学者である場合は20歳以上であっても可)のみの世帯に属する者
  1. 母又は父と、就学者(就学前児含む)のみの世帯で、1年の所得が230万円未満の母(父)子世帯
  1. 市町村民税の課税賦課の減免又は猶予を受けている世帯に属する者
    同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295号の規定により市町村民税を納付していない者
    又は、均等割のみを納付している者
  1. 次に掲げる世帯に属する者
    1. 交通遺児等(保護者等が自動車事故により死亡し、又は重度の後遺障害者(第1級~第3級)になった者をいう)の世帯
    2. 失業者のいる世帯
    3. 長期療養者のいる世帯
    4. 心身障害者(身体障害者手帳に障害の程度第1級~第3級と判定されている者、又は富山県療育手帳に障害の程度Aと判定されている者に限る)のいる世帯
    5. 家屋の流失、全壊又は半壊した世帯
    6. その他の災害を受けた世帯
    7. その他特別の事情のある世帯
  1. 原則として1校1名とする。(義務教育学校を除く)

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