第1章 総 則
- (目 的)
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- この規程は、公益財団法人富山県PTA親子安全会定款(以下「定款」という。)第3条の規程に基づき、定款第4条第3号に掲げる児童・生徒に対する就学奨励金の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- (奨励生の資格)
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- 公益財団法人富山県PTA親子安全会(以下「安全会」という。)の就学奨励生(以下「奨励生」という。)となることができる者は、別表の就学奨励金給付基準のいずれかに該当する者でなければならない。
- (奨励金の給付期間、金額及び採用人員)
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- 奨励金の給付期間は1年とし、修業年内において継続申請することができる。
- 前項の期間中に給付する奨励金の額は、次のとおりとする。
(1)小学校(小学部を含む)奨励生 年額24,000円
(2)中学校(中学部を含む)奨励生 年額36,000円
(3)義務教育学校 奨励生 児童 年額24,000円
(4)義務教育学校 奨励生 生徒 年額36,000円 - 奨励生の採用人員は、原則当該年度の予算の範囲内とする。
- 前項の期間中に給付する奨励金の額は、次のとおりとする。
- 奨励金の給付期間は1年とし、修業年内において継続申請することができる。
第2章 奨励生の採用と奨励金の給付
- (奨励生願書及び奨励生推薦書の提出)
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- 奨励生志願者は、安全会理事長あての奨励生願書(第12号様式)に、在学する学校の校長(以下「学校長」という。)の奨励生推薦書(第11号様式)を添えて、学校長を経由して提出するものとする。その受付は、年間を通して行うことができる。
- (奨励生の採用)
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- 奨励生の採用は、別表の給付基準に基づき、理事長・常務理事が審査決定し、その結果を学校長を経て、志望者に通知し、理事会に報告する。
- (奨励金の給付)
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- 奨励金は、すみやかに学校長へ送金するものとする。
- (奨励金の受領書の提出)
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- 奨励金の給付を受けた奨励生は、直ちに奨励金受領書(第13号様式)を学校長を経由して、理事長に提出しなければならない。
第3章 雑 則
- (実施細目)
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- この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
- (附 則)
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- この規程は、平成25年4月1日から実施する。
- この規程は、平成28年4月1日から実施する。
- 令和4年4月1日 第1章 第3条 第2項(3)(4)を追記
- 令和4年4月1日 <別表>(7)に追記